Question
処方箋医薬品や大衆薬、医薬部外品、健康食品の違いって何ですか?
Answer
一般的に「薬」と呼ばれるものは、「薬機法(2014年改名、旧薬事法)」という法律によって運用方法が定められています。薬機法は、体に影響を与えるものを、「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」の3つに分類しています。
医薬品
医療用医薬品(処方箋医薬品)
体に対する作用が非常に強い特徴があり、主に医師による処方箋が必要な薬のこと。
ジェネリック医薬品も含まれる。
一般用医薬品(大衆薬)
処方箋がなくてもドラッグストア・薬局などで購入することができる薬のこと。
副作用のリスクに応じて、「第一類」から「第三類」まで分けられる。
コンビニエンスストアでは「第二類医薬品」、「第三類医薬品」を購入でき、2013年からはインターネットで全ての一般用医薬品を購入することができるようになった。
医薬部外品
医薬品よりも作用が穏やかなもの。
ドリンク剤やうがい薬、育毛剤、入浴剤などが該当し、薬用化粧品、薬用石鹸も含まれる。
化粧品
医薬部外品よりもさらに作用が穏やかなもの。体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で皮膚などに塗ったりするもの。歯磨き粉や石鹸、シャンプーなどが該当する。
その他、薬機法に分類されない食べ物で、口に入るものは全て「食品」です。
健康食品やサプリメントはすべて食品であり、薬ではありません。
※参考書籍
「Newton 2015年8月号」 株式会社 ニュートン プレス