Question
学校で養護教諭がフッ化物洗口液を作ることは違法ではないのでしょうか?
Answer
昭和59年12月21日付けの当時の国会議員から提出された「フッ素の安全性に関する質問注意書」に対し、当時の中曽根康弘内閣総理大臣の答弁書に以下のように記載されています。
「養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用方法に従い、溶解・希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない。」
※引用元 NPO法人 Well-Being
学校で養護教諭がフッ化物洗口液を作ることは違法ではないのでしょうか?
昭和59年12月21日付けの当時の国会議員から提出された「フッ素の安全性に関する質問注意書」に対し、当時の中曽根康弘内閣総理大臣の答弁書に以下のように記載されています。
「養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用方法に従い、溶解・希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない。」
※引用元 NPO法人 Well-Being
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